こんにちは。NNSです。
色々プライベート的な事情があり、
あまりややこしい話題を書きづらい感じがあります。
かと言って考察記事を書くのはそれはそれで時間がかかるので、
今の私の置かれている環境だと少し大変・・・
みたいな感じもあり、結局【書けない】感じが続いてしまっています。
以前ご紹介した案件のリピートとか続編的なものであれば、
前回記事を引用しながらサクッと紹介が出来るのですが、
新規の物となるとなかなか時間もかかりますしね・・・
やはり、月並みな話ですけど【生活を変化させる】というのは労力だなと思います。
まだ不確定ですが、かなりの確率で変化が生じそう。
そしてその変化を確定させるまでにも色々な障壁がありそうですから、
そのあたりでまだまだエネルギーは奪われていくんだろうなと思っています。
また追ってそのあたりも落ち着いたら書いてみたいなと思っています。
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さて、今回の話題は個人的な話題で失礼しますが、
【育児休業給付金をもらえました】という話題です。
投資界隈はやはり資金を大きく使える人ほど発言権が強いというか、
発言に説得力が持てることが多いということもあって、
独身の方、DINKsの方なんかが多いというイメージはありますね。
とはいえ、ごく一般的な視点で言えば、資産運用だとか資産形成だとかを真剣に考える層というのは、先々の事を考えている層・・・
というか考えざるを得ない層・・・というのもあるでしょうから、
そうなると、子持ちの30代、40代なんかがメインなのかなと。
不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングなどの、
クラウドファンディング投資は【ほったらかし投資】などとも言われますし、
そういった世代の愛好家も多いのかなとも思いますので、
参考までに私が育児休業を取得し、給付金をもらった話についてまとめてみます。
へー、こんなもんか。
と関係しそうな方もそうでない方も読んでいただければと思います。
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まず概要としてはこんな感じでした。
10月中旬 子の誕生⇒10月下旬 育児休業の開始⇒12月上旬 育児休業の終了、復職
⇒12月中旬 育児休業給付金の申請開始⇒1月中旬 支給決定⇒数日後 振込完了
(申請については会社の顧問の社労士さんがやってくださったので助かりました。)
育児休業は基本的に女性の方の方が使う機会が多い制度であり、
女性(産む母)にとってはまず産休が来て、そして次に育休の順番になる関係で、
いつから育児休業になるかというのはそれほど問題になる部分はないかなと思います。
が、男性の場合は【休もうと思えばいつからでも休める】わけで、
どこから取るかというのが結構大事になってきます。
というのも【生まれる前に育児休業を開始してしまうと、給付金の支給対象の日数にはカウントされない】という話があります。
つまり生まれていない=育児していない=育児休業の対象にはならない
みたいな感じですね。
いつ生まれるか分からない以上、(予定日以降からであれば)育休の申請自体は事前に出来るものの、給付金の対象にならないので無意味なものになってしまう。
なので男性の方の場合は【確実に生まれているだろう日付から開始する方が良い】
ということになるかもしれません。
ただし、会社には開始したい日の1ヶ月以上前から申し出る必要があるので、
そこは注意しないといけないところではあります。
(会社がアットホームなところとかであれば気にせず受理してくれるでしょうけど、
大きな会社だと過ぎると受け付けてもらえないかもしれません)
実際、生まれても退院するまでは基本的にやることがないというのもあるわけで、
(自身の場合は上の子の保育とかもあったのでそれなりに忙しかったですが)
私の場合は予定日より1週間遅れて生まれてきた関係で、ちょっと危うかったですが、
そのあたりを見越して、開始日より前に有休や慶事休暇で休ませてもらったので、
そういった空白が生まれることはありませんでした。
ちなみに、育児休業の間は会社にとっては欠勤扱いなので無給になりますが、
育児休業給付金を後日もらえるので、疑似的に給与の8割くらいがもらえるイメージ。
育児休業開始から180日: [休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%
育児休業開始から181日目以降: [休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%
こんな感じですね。
休業開始時の賃金日額は休業を開始する前段階6ヶ月での、任意の3ヶ月を切り取って、
それを90で割った金額となります。
基本的な給与の他、各種手当や残業代、交通費が合算出来ますが、
賞与は対象外ということだそうです。
なので、仮に毎月30万をもらっていて、交通費が半年に1回10万もらっているのだとすれば、40+30+30=100万を90日で割って、日額は11111円(11112円?)となります。
つまり、こういった方が30日休業すると、
11111円×30日×67%=22.33万くらい給付金がもらえるという計算になりますね。
ちなみに超高給取りが育休を取ったからといって青天井にもらえるわけではなく、
上限額が(支給率 67%)305319円ということだそうなので、
例えば月に50万くらいもらっている人は150万÷90日×30日×67%=33.5万となり、
支給率は67%未満になる計算です。
えー、私は・・・上限額に達していた・・・かも・・・しれません。
微妙に達していなかったかも・・・明細が手元にないので失念しましたが、
ギリギリのラインのあたりの感じでした。
って年収がさりげなくバレかけてますが、、、まあ、そんな感じということで。
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ちなみに基本的にはそういうわけで67%ではあるのですが、
【期中は社会保険が免除となり払わなくて良い】
【給付金は税金を引かれない】
という2点があるため、正味は上限額を超えない方であれば、
普段の給与の80%くらいは手元に入ってくる計算になるようです。
細かい話をすると、
【休業の最初の月は月末に休業しているか、月の中の14日以上休業】
で社保が免除になります。
そして【次の月以降は月内をすべて休業している】と免除になります。
ですので、以前から一部では知られていた、
【月末に1,2日だけ育休を取ると社保免除でお得】という抜け道は今も残されています。
逆に以前は月末に休業していないと、月の中で長く休んでいても免除にならなかったので、そこが不公平ということで、制度が改善されました。
が、逆に以前は賞与も【最初の月の月末さえ休んでいれば免除対象】
だったのですが、やはり大手企業等だと何百万もボーナスが出るわけで、
それが丸々社保免除になるのはおかしいだろうということか、改正され、
「賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合 に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。」
となったので、仮に12月10日くらいに賞与をもらって12月15日くらいから育児休業に入るのだとすれば、1月末近くまで休みをちゃんと取らないといけなくなった。
といった感じです。
私は元々12月の賞与を免除しようという考えはなかったので、
10月の途中から12月の上旬までをお休みさせてもらい、
10月と11月の社保を免除してもらいました。
尚、【10月分免除=11月の給与に反映】みたいに恐らく1ヶ月遅れていくので、
そのあたりが分かりづらいということも言えるかもしれません。
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育児休業は終了後や、長期間の場合、2ヶ月を超えた時点からしか申請が出来ないので、私のケースでもそうでしたが、
実際にお金が入ってくるまでは開始してから3,4ヶ月はかかるところが難点です。
とはいえ、一定レベルの収入の方まであれば、制度をよく理解することで、
(例えば月末近くから開始するとか、賞与の近辺で休むとか)
普段の収入の8割近くまではお休みをしつつ給付金を後処理的にとはいえ得ることが出来ますので、なかなか良い制度だと思います。
無論、一番は子どもの世話や奥様の身体のケアのために休むわけですが、
ルールを知っておくことで多少なりとも有利な条件を拾うことは出来ますね。
ちなみに土日も普通に日数にカウント出来ますので、開始と終了の両端を休日からスタートにしておくと少しもらえる金額が増やせるというのもあったりはします。
あとは休業を開始する前も早い段階からお休みを多くしたり、
仕事をセーブするなどした方が家庭生活的にはプラスではあるのですが、
許される状況であるならば、休む前になるべくキチンとした引継ぎをするという名目(という言い方もアレですが笑)で、ちゃんと働いておいた方が算定基準の日額を高くすることが出来る場合もありえますので、
そのあたりは男性であれば家族と相談ということはあるかもしれません。
私に関しては働かざるを得なかったというのがかなりあったので、
どっちとも言いづらい話だったかもしれません。
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ということで、育児休業や育児休業給付金について、
自分が知ったことを何となく書いてみましたが、
ご興味のある方は色々と調べてみていただけると案外深いなと分かるのではと思います。(どうしても分からないことがあればコメントいただければ、一緒に考えてみます笑)
なかなか女性の育児休業についての説明書きは多くとも、
男性向けはまだまだ少ないので、自分なりに書いてみた。という記事でした。
ただ、まあ、もっと細かく言うと育児休業と一口に言っても、
色々なタイプがあるので、そのあたりも突き詰めるとほんとかなり難しいですね。
(産後パパ休暇とか何だとか色々細かくあったりします…)
そのあたりは私もさすがに全容は分からないままでした。
ちなみに最後に補足までですが、【育児休暇】ではなく【育児休業】です。
休暇となると、育児休業の対象となる1歳とかよりはもっと大きい子だけど、
色々お世話をしたいので無給だけど欠勤の扱いにならずにお休みをもらう的な、
また別の考え方であり、こちらは制度のない会社も普通にあります。
ま、育児休業に近い制度で取れるような超ホワイトな会社も大手ではあるようですが。
ということで、あくまで子育てのために業務をお休みするという制度であり、
暇をもらって休むという制度ではないということだけは一応補足で書いておきました。
以上、育児休業や育児休業給付金について書いてみた記事でした。
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